賃貸住宅トラブル研究会◆敷金とは誰のもの?
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【賃貸住宅】トラブル研究会 会長の まるなか です。
■■ 敷金とは誰のもの?
● 最近、新聞記事で「私的流用」という文字をよく見かけます。
■アパート入居者から共済金名目で集めた資金を「私的流用」
アパート賃貸で有名なレオパレス21の社長は、アパートの
賃貸入居者から共済金名目で集めた資金約48億6500万円を
不動産取得などに「私的流用」していた。
■マンション管理組合の財産数千万円を「私的流用」
セコムグループのマンション管理会社、テスは、
マンション住民から毎月集めた管理費を管理組合の口座に移すまで
一時管理していたが、収納代行の場合に規定されている保証契約を
締結していない時期があり、マンション管理適正化推進法違反で
1ヶ月の管理業務の一部業務停止処分を受けた。
2004年には元社員が、管理組合の財産数千万円を「私的流用」
していたことが発覚している。
■大学教授が国の研究費の一部を「私的流用」
早稲田大学理工学術院の教授が、国の研究費の一部を私的流用した
との疑惑に対し、同大学は、教授個人名義の投資信託口座で運用
されていた900万円を「私的流用」と認定した。
● マンション管理適正化推進法
上述でわかるように、会社のお金であったり、人から預かっている
お金であるというような、自分のお金ではないにも関わらず、
手元にあるお金をルールに反して、自分のものとして私的に使って
しまう事件が多発しています。
分譲マンションの住民から集めた修繕積立金が、管理会社名義の
銀行口座に保管されていて、そのお金がマンション管理会社により
勝手に使われていたというのは、一時大きな社会問題となりました。
管理会社が私的流用していなくとも、管理会社名義の口座にお金が
あるうちに、その管理会社が倒産してしまった場合、修繕積立金は、
マンション住民のものであるとしても、銀行口座から引き出せなく
なってしまいます。
これらの問題を回避するために、分譲マンションの管理に関しては、
2001年にマンション管理適正化推進法が施工されました。
● 大家さんに預ける敷金とは誰のもの?
大家さんが、賃貸アパート・マンションを貸した場合、
借主は、アパートを賃貸している入居期間中、賃料を払わなかったり、
部屋の内装を壊したりするかもしれません。
敷金とは、未払い賃料、壊された部分の修繕費用などを担保するために、
貸主が借主から預かるお金です。
ですから、賃貸アパートを解約するときに、賃料の不払いがなく、
原状回復にあたる修繕箇所も全くなければ、契約時預けた敷金は、
全額、借り手の手元に戻ってくることになります。
敷金とは、大家さんにとってみれば、借主から預かっているお金で、
大家さん(貸主)のお金ではありません。
● 敷金に関する法律
大家さんが預かっている敷金。この敷金を大家さんがどのように
使うかは、特に定めがありません。解約時に精算してきちんと返還
すれば、問題ありません。
しかし、大家さんが破産したり、私的流用をして、結果、
借主の手元に返還されなくなる可能性は十分にあります。
大手会社がオフィスビルを借りる際の保証金は、数百万円という
大金になることがあります。そこで、ビルを借りるときには、
借り手が貸主を審査する場面が見られます。
★賃貸オフィスビル等の保証金については、分譲マンション管理と
同様の分別管理に関する法律ができるかもしれません。
★賃貸アパート・マンションでは、家賃滞納、原状回復に関して
敷金とは別の方法で担保して、敷金は預からない方向へ進むかも
しれません。
何はともあれ、解約時には、適切に精算してもらい、
★ 敷金は、きちんと返還してもらいましょう ★
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お寄せ頂いたご質問・ご相談には、直接メールで回答させて頂いて
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