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賃貸住宅標準契約書◆第4条(賃料)第3項

賃貸住宅標準契約書◆第4条 第3項
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甲及び乙は、次の各号の1に該当する場合には、協議の上、
賃料を改定することができる。
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● 契約中に賃料は変更することができます

この条文には、契約中にアパート・マンションの賃料を変更することができる、ということが書いてあります。
「改定」と書いてあるので、
もちろん、

 賃料を【値上げする】こともできるし、
    【値下げする】こともできます。


● どんな時に賃料を「値上げ」「値下げ」できるのか?

賃料は、【次の3つの場合】により、今の賃料が世間的に相応しい額でなくなった時に「値上げ」「値下げ」できるとなっています。

■1■ 土地又は建物に対する租税その他の負担に増減があった時 ■

土地や建物を所有していると、大家さんは毎年、固定資産税を払わなければなりません。
もし、その固定資産税が大増税されたらどうでしょう?

大家さんとしては、今よりもっと賃料をもらわないとマンション・アパート経営が割に合わないということになります。

こんな場合には、賃料の値上げ要求があるかも知れません。

■2■ 土地又は建物の価値が大きく増減した時 ■

ごく普通の住宅地にあるアパート・マンションの建っている土地の地価が、急に銀座の一等地と同じになったとしたらどうでしょう?

これからその土地を購入してアパート・マンションを建てる場合には、土地の値段に見合った賃料を設定することになります。
昔のままの家賃で、今後もその地価の上がったアパート・マンションに住み続けられれば、あなたの払っている賃料は、世間相場から見てお得となります。
今から隣のアパート・マンションに引っ越そうとしたら、今払っている家賃より高くなってしまうでしょう。

こんな場合には、賃料の値上げ要求があるかも知れません。

■3■ 近くの同じ様な建物と比較して、賃料に差が出た時 ■

バブルの時代には、付近のアパート・マンションの賃料相場がどんどん上がって、契約更新の度に賃料値上げがされていたこともあったようです。

 【貸し手市場】(大家さんの意見が強い)の時には、
  賃料は【上がっていく】傾向になります。

 【借り手市場】(借りる人の注文が通る)の時には、
  賃料は【下がっていく】傾向になります。

 ★ 今は、【借り手市場】です。 ★

自分の住んでいるマンション・アパートに空いている部屋があったら、不動産屋で募集賃料を調べてみましょう。
もしくは、同じ地域の間取り等が同じ物件の家賃がいくらか?インターネットの不動産検索サイトや、不動産屋で調べてみましょう。

そして、
調べた物件の家賃と、今住んでいるアパート・マンションの

 ★ 家賃を比較してみて下さい。 ★

もし、今、募集している家賃の方が低ければ、

 【賃料の値下げ】交渉ができる余地有りです!


● 賃料改定のタイミング

賃料の改定は、通常、今の契約期間が満了して、更新するときに多く行われています。
どのように、賃料の値下げを交渉していくのかは、またの機会に書こうと思います。


★ この条文では、次のことを知っておきましょう!

 【家賃は交渉次第で値下げできる】


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