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賃貸住宅標準契約書◆第4条(賃料)第2項

賃貸住宅標準契約書◆第4条 第2項


1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする


● 日割家賃とは?

この条文に書かれている「1か月に満たない期間の賃料」というのが、いわゆる【日割家賃】です。
契約期間が月の途中から始まった場合や、途中で終了した場合の、その月の賃料は、1か月分すべての賃料を払うのではなく、日割り計算した部分的な賃料を払うことになります。

● 日割家賃の計算

1ヶ月の家賃が90、000円であるアパートに、10月11日から住みはじめた場合、10月分の家賃はいくらになるでしょうか?

まず、
条文に「1か月を30日とする」と書かれているので、1ヶ月分の家賃、90、000円を30日でわり、1日分の賃料を計算します。

 90、000円 / 30日 = 3、000円/日

10月10日から10月31日までは、22日あるので、

 3、000円/日 × 22日 = 66、000円

ということで、
10月10日から住みはじめた場合の10月分の日割家賃は、

 66、000円

ということになります。

● 当該月の日数に基づく日割計算

「1か月を30日として日割計算した額」ではなく、
【当該月の日数に基づく日割計算した額】と書かれている契約書もあります。

この場合は、
10月は31日あるので、1日分の賃料は、

 90、000円 / 31日 = 2、902円/日
 * 小数点以下切り捨ての場合

となり、

 2、902円/日 × 22日 = 63、844円

ということになります。
当然の事ですが、1か月を30日とするか、当該月の日数にするかで、
2、156円の差が出ました。

★ 賃貸住宅標準契約書◆第4条 第2項のポイントは、

まず、

 【1か月に満たない期間の賃料は、日割計算をするか?】

です。月極駐車場の契約では、1か月に満たない期間の賃料でも日割計算を行わずに、1か月分の賃料を払うこともあります。
次に、日割計算をする契約の場合には、

 【1か月を何日分として日割計算をするか?】

を確認しましょう。


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