賃貸住宅標準契約書◆第3条(使用目的)
● あなたは、アパート・マンションを何を目的に借りたのでしょうか?
賃貸住宅標準契約書◆第3条
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乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない
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この条文に書かれている通り、あなたは、このアパート・マンションを【居住のみ】、住居として生活するために借りることになります。
● SOHOなどの事務所としても使用してはいけないのか?
契約書の通り、居住のみの使用制限があり、それ以外の事務所・店舗としての利用は契約違反となってしまいます。
しかし、最近は、独立して何か事業を起こしている人が、借りているアパート・マンションを自宅兼事務所としたり、自宅のパソコンでインターネットビジネスをしたりすることは、日常的に行われていることです。
このようなことも絶対にしてはいけないのでしょうか?
まず、契約書になぜ使用目的を限定しているか考えてみます。
普通のアパート・マンションを、事務所や飲食店舗などとして使用した場合に想定されるトラブルとしては、
1)不特定多数の人が頻繁に出入りするようになる
2)物品の搬出入で共用廊下に物を置くようになる
3)扉や窓に宣伝のために看板を設置してしまう
4)ポスト・ドア等の表札を契約者名義ではなく会社名とする
以上のような事が考えられます。
1)、2)は、アパート・マンションという共同生活のルール、マナー違反につながります。
3)、4)は、その建物が住居100%の場合と、事務所・店舗が混在している場合とでは、建物の固定資産税額や、消防法での設置すべき設備が変わってくることがあります。
なので、
賃貸アパート・マンションで、事務所やお稽古ごとの教室をしたりする場合には、本来ならば、大家さんや管理会社にきちんと申し出るべきですが、それ程までではないという場合には、最低限、次のことを守るようにしましょう。
★ 他の入居者の迷惑にならないようにする
来客者の車や自転車が建物の周りに無断で停められるようでは問題です。
★ 窓・ドアやポストに会社名義や団体名などの表示をしない
許可を得ているのであれば問題ないですが、許可無しでやっているのであれば、建物に契約名義以外の表示はできません。
★ 賃貸アパート・マンションは共同生活の場です。その建物に居住しているみんなが、気持ちよく生活できるようにマナーを守って暮らしていきましょう。
賃貸住宅トラブルを未然に防ぐために
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