賃貸住宅標準契約書◆第2条(契約期間)
● この条文には、本契約を更新することができる。と書かれています。
賃貸住宅標準契約書◆第2条 第2項
■■■
甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
■■■
● 「協議の上、・・・することができる。」
まずは、
この賃貸借契約は、2年間など決まった期間が満了したら、必ず出て行かなくてはならない
「定期建物賃貸借契約」ではなく、
更新の可能な「普通の建物賃貸借契約」である
ということを言っています。
また、
「協議の上、・・・することができる。」とは、
契約書によくある表現です。この表現が意味するのは、
「絶対に・当然に更新するわけじゃないよ」 ということです。
大家さんがアパート・マンションの部屋を貸している時に、借主がマナーが悪く今の契約期間が終わった(満了した)ら、何か理由をつけて出ていってもらいたいと考える場合があります。
こんな時のために、
「本契約は、契約期間満了日の30日前に、双方から書面で解約の通知がされない場合、自動的に更新するものとする」
というような、当然に更新する契約内容にしていないのです。
実際には、大家さんから更新を否定するのはそうそうできないのですが。
しかし、
★ 借主となる皆さんは、大家さんから「この人には更新してこれからも住み続けてもらいたい」と思われるようにマナー良く賃貸生活をおくりましょう!
● 契約期間は○年?
最も一般的な契約期間は【2年】です。
2005年3月15日 より 2007年3月14日 まで
というのが、通常の2年間の契約期間ですが、場合によっては、何か理由があって、始まりを1日にしたり、終わりを31日の末日にしたりすることがあります。
● 契約期間は長い方がいい
契約期間は、更新時に【更新料】を支払う必要があるのなら、長い方がいいですね。
それは、例えば6年間同じ部屋に住んでいた場合、
契約期間が2年間 : 3回の更新料を払う必要があるが、
契約期間が3年間 : 2回の更新料で済む。
からです。
大家さん(賃貸管理会社)からすると、更新契約をするというのは、
・借主の世帯構成や連帯保証人に変更がないかの確認
・部屋の契約の更新と火災保険の更新を一緒に行う
といった意味があります。
ここらへんから考えると、2年間というのが適当なのかもしれません。
契約期間から、更新料の話になってしまいましたが、
借り手の立場からすると、
【契約期間の長さ】
【更新料が必要か?】
★ この点を良く確認しましょう!
賃貸住宅トラブルを未然に防ぐために
次の → ★賃貸住宅標準契約書の【ポイント】とは?


